妻の立場から見る国民年金

奥さんの立場から国民年金はどうみえる?

国民年金は第1号~第3号に被保険者を区別することができます。

ちなみに自営業者や無職の方が第1号被保険者に、いわゆるサラリーマンが第2号被保険者に、そして第2号被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者に該当します。

これらのカテゴリ分けから考えると、専業主婦は第3号被保険者に当てはめてしまいがちですが、実は自営業者の妻であればたとえ専業主婦だとしても第1号被保険者になります。

ということは、同じ専業主婦だとしても自営業者の妻は保険料を納める義務があるのに対して、サラリーマンの妻は保険料を納める義務がないというわけです。

なお、たとえサラリーマンの妻だとしても年収が130万円以上あれば自動的に第1号被保険者になるので注意しましょう。

立場は違えど専業主婦には変わりはないわけですが、それでも受け取る年金の金額は第1号被保険者と第3号被保険者は同額。

これを考えると扶養家族でありながら年金を受け取ることができるのは、単純に保険の節約になるように思えます。

しかしながら、収入を第一に考えるならやはり共働きがもっとも有効的でしょうし、正社員と同様に労働すれば保険料は払わなければいけませんが、その代わり健康保険の負担が2割になります。

また、国民年金よりも年金が多く支給されたり、ケガや病気で会社を休んだとしても健康保険から手当てが支給されます。

当然ながらパートナーである夫が一生、元気であるという保障もないわけですから、働ける時間と体力、気力があるのであれば働く方が結果的には保険料の節約にもつながるのではないでしょうか。

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